土地に関する登記

 

土地分筆登記

 
土地を分割して2筆若しくは、数筆に分ける登記を指します。
新たにできた境界点には、境界標設置します。優先順位にコンクリート杭、金属標(プレート)、鋲、どちらかの境界標を埋設します。
 
 

土地地積更正登記

 
実測(実際に測量した面積)と登記簿の面積が異なる場合に、登記簿の面積を 正しい面積に直す手続きを「土地地積更正登記」といいます。
土地の売買などで求められるケースが多々あります。
 
 

土地合筆登記

 
複数の土地(筆)を1つにまとめることを「土地合筆登記」といいます。
但し複数の土地をまとめることから制約条件があります。
 
  1. 接続している土地であること
  2. 地番区域が一致していること(丁目や字が同一)
  3. 地目が同一であること
  4. 所有権名義人が同じであること(共有の場合持分も同一)
  5. 抵当権等も同じであること(登記の目的 受付番号 日付も同一)
 
 

土地地目変更登記

 
土地の用途等を実際に変更した場合に、登記簿の内容も同じように変更する手続きのこと土地地目変更登記といいます。
畑や雑種地 山林等だった土地に家を建てて宅地に変更したときなど、その変更があった日から1ヶ月以内に土地地目変更登記の申請を行います。